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+【コロナワクチン接種】看護師派遣が解禁!概要・詳細を解説します+

看護師派遣が解禁されます
◆概要
2021年4月13日、厚生労働省は労働者派遣法に基づいて、看護師派遣を期間限定で解禁する方針を発表しました。

派遣可能なのはワクチン接種会場への派遣のみで、派遣可能期間は2022年2月末日までと決定されました。

日本でもコロナウイルス向けのワクチン接種が始まりましたが、現在の労働者派遣法ではコロナワクチン接種会場を含む病院・クリニック等の医療機関への看護師派遣を禁止していることから(※1)、看護師不足が問題となっています。

加えて厚生労働省が実施したアンケートによると、現在も全地域の2割程度の自治体が看護師人材不足を実感しており、早急な人材確保が課題とされています。

そこで厚生労働省はコロナワクチン接種会場に限り、看護師派遣を解禁することを決定しました。

但しあくまで今回の看護師派遣解禁は2022年2月末日まで適用される内容であり、2022年3月以降の方針に関してはまだ未定です。

(※1…但し、紹介予定派遣(3~6か月後に直雇用される派遣形態)・産休代替派遣は特例で認められる)


労働者派遣法はどう変わっていくのか
現在の労働者派遣法で看護師派遣が可能なのは、介護施設(※2)・福祉施設(※3)・保育園・へき地(※4)と指定された地域にある医療機関のみとなっています。

ですが今回の看護師派遣解禁を皮切りに、今後労働者派遣法の内容が変更になる可能性もあります。

またワクチン接種会場に限らず、医療機関は未だ看護師の大量退職等で人手不足が深刻なため、今後は規制の緩和と人材確保が両立できるような対策の提示が急務となることでしょう。

(※2…有料老人ホーム・デイサービス・特別養護老人ホームが対象。介護老人保健施設はNG。)
(※3…児童保護施設・児童福祉施設・障害者支援施設が対象。)
(※4…①離島振興対策実施地域で指定された離島区域・②奄美群島区域・辺地特別措置法で指定された辺地・③振興山村地域・④小笠原諸島地域・⑤過疎地域自立促進特別措置法で指定された過疎地域・⑥沖縄振興特別措置法で指定された離島区域が対象。)

(※2~※4の引用元:労働者派遣事業を行うことができない業務は…(厚生労働省資料より)


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