+【2021年度改定対応】生活機能向上連携加算とは?概要・詳細を解説します+
生活機能向上連携加算とは?
生活機能向上連携加算とは、利用者がリハビリを通じて生活機能の向上プログラムを実施した際に加算される手当のことです。
介護職と理学療法士等のリハビリ専門職が連携してリハビリを行い、個別機能訓練計画書を作成・実践することで加算されます。
生活機能向上連携加算が導入された背景は、利用者が自立した生活を送るための生活機能訓練をスムーズに実施することです。
導入当初は訪問介護のみが加算対象でしたが、現在はデイサービス・ショートステイ・介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護・グループホームも加算対象となっています。
生活機能向上連携加算は導入からしばらくの間は、「施設ごとにリハビリ専門職の配置有無に差があること」・「外部とのリハビリ専門事業所との連携が難しい施設が多いこと」から、算定率の低さが課題となっていました。
この状況を受けて、厚生労働省は2018年に生活機能向上連携加算の算定対象とする事業所を拡大、また2021年度も算定率向上及び利用者が適切なリハビリを受けれるよう、算定要件の改定を行いました。
算定要件
生活機能向上連携加算には2種類の加算単位があり、詳細の算定要件は下記の通りとなります。
また(Ⅰ)と(Ⅱ)両方を算定することはできません。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
①訪問・通所リハビリを実施している事業所or医療提供施設に在籍している理学療法士・医師との助言・連携できる体制を作り、
助言を踏まえた生活機能向上のための個別機能訓練計画書を作成・実施すること
②理学療法士・医師などによる、利用者の健康状態を踏まえた上でリハビリに関する助言を受けること
⇒加算単位:100単位(月)
※但し、加算回数は3か月に1回を限度とする
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
①訪問・通所リハビリor医療提供施設に在籍する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、利用者宅を訪問して生活機能向上のための訓練を行うこと
⇒加算単位:200単位(月)
※個別機能訓練加算を算定している場合は、100単位(月)
まとめ
ここまで生活機能向上連携加算の概要・導入/改定の背景・算定要件についてご紹介しました。生活機能向上連携加算は利用者の生活機能向上のための訓練を円滑に実施することを目的に導入された加算手当ですが、導入時はコスト・人員面の問題から算定をしていない施設が多数見受けられました。
生活機能向上連携加算は2018年度に最初の改定がありましたが、2021年度も改定が実施されました。厚生労働省は改定を踏まえて、算定率の向上及び機能訓練の実施の円滑化を進めていく方針です。
参考になったら幸いです。
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