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リハビリテーションマネジメント加算とは?
リハビリテーションマネジメント加算とは、「利用者に適切なリハビリを実践すること」・「リハビリを継続して実践すること」を目的とした介護報酬です。

SPDCAサイクル(調査(survey)・計画(plan)・実行(do)・評価(check)・改善(action))を回しながらリハビリを実践することで、リハビリの質の向上と利用者の満足度向上に繋げることができるという考えから導入されたもので、事業所ごとに種類・算定要件が異なります。

種類・算定要件
リハビリテーションマネジメント加算は事業所ごとに種類が異なり、算定要件も異なります。
具体的な種類は下記の通りです。

訪問リハビリテーションの場合

①リハビリテーションマネジメント加算(A)
(イ)180単位/月
(ロ)213単位/月

⇒(イ)の算定要件
・医師による具体的な指示を受ける。指示内容の記録を行う。
3か月に1回、リハビリテーションに関する会議を開催する。状況共有を行い、会議内容を記録する。
・定期的にリハビリテーション計画書を見直す。
・リハビリ専門職から介護職員に、日常生活上の注意点や介護に関する助言を行う。
・リハビリ専門職によるリハビリテーション計画の作成/説明を行い、医師への計画内容の報告を行う。

⇒(ロ)の算定要件
・リハビリテーションマネジメント加算(A)・(イ)の要件を満たすこと。
・リハビリテーション計画書の内容を厚生労働省に提出、介護情報データベース「LIFE(ライフ)」に登録する。フィードバックも併せて活用する。

②リハビリテーションマネジメント加算(B)
(イ)450単位/月
(ロ)483単位/月

⇒(イ)の算定要件
・リハビリテーションマネジメント加算(A)・(イ)の要件を満たすこと。
・医師によるリハビリテーション計画の説明を実施、家族への同意を得る。

⇒(ロ)の算定要件
・リハビリテーションマネジメント加算(B)・(イ)の要件を満たすこと。
・リハビリテーション計画書の内容を厚生労働省に提出、介護情報データベース「LIFE(ライフ)」に登録する。フィードバックも併せて活用する。


通所リハビリテーションの場合
①リハビリテーションマネジメント加算(A)
(イ)560単位/月(6か月以内)
240単位/月(6か月超)

(ロ)593単位/月(6か月以内)
273単位/月(6か月超)

⇒(イ)・(ロ)ともに算定要件は同じです。

②リハビリテーションマネジメント加算(B)
(イ)830単位/月(6か月以内)
510単位/月(6か月超)

(ロ)863単位/月(6か月以内)
543単位/月(6か月超)

⇒(イ)・(ロ)ともに算定要件は同じです。

まとめ
今回はリハビリテーションマネジメント加算の概要・種類・算定要件について解説しました。2021年度からは「LIFE(ライフ)」への登録及び情報活用を必須としています。
リハビリテーションマネジメント加算の改定により、リハビリ情報が参照しやすくなり、業務負担の削減に繋がります。そして質の高いリハビリを実施できるような体制作りに繋がりやすくなるのです。


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