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ノーリフティングケアとは?
ノーリフティングケアとは、介護職・看護職の腰痛を低減を目的とした移乗方法です。利用者を人の力だけで持ち上げるのではなく、福祉用具を活用して移乗させます。
こちらはオーストラリア発祥の移乗方法で、看護職の腰痛発症が原因による退職者の増加を受けて提案されました。

ノーリフティングケアが提案される前は、全て人の力のみで利用者を持ち上げていました。利用者の体重が全て介助者に掛かるため、身体への負担は相当高いものでした。

ですが近年オーストラリアでは福祉用具を活用する介護施設・病院が増えたことから、労災申請費用が1年間で46%減少、移乗による怪我が1年間で56%減少したとのことでした。
(いずれも腰痛が原因によるもの)

現在日本でもノーリフティングケアが推奨されており、厚生労働省でもノーリフティングケアの認知してもらうための施策を実践しています。

ノーリフティングケアの具体的な内容
ノーリフティングケアに関連した内容として、厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日発行版)を発行しています。内容は下記の通りに定めています。

①作業の自動化・省力化
作業の全てまたは一部をロボット導入などで自動化する。または福祉用具の導入を行い、労働者の身体負担を減らす。

②作業姿勢・動作
身体に負荷が掛かりやすい姿勢を長時間取らないようにする。一定時間ごとに姿勢に変えたり、前屈・ひねりの程度をできる限り小さくして、少しでも身体の負担を減らす。

③作業の実施体制
腰に特に負担の多い作業に関しては、なるべく2人以上で作業を実施すること。健康状態や腰痛有無等を配慮して作業を割り振りすること。

④作業標準
腰痛の発生原因を失くすもしくは減らすために、作業に関する基準を設定したり、マニュアルを作成する。

⑤休憩・作業量・作業の組み合わせ
身体に負荷の高い作業をできる限り連続で実施しない、夜勤時の作業量・仮眠休憩時間等を明確にする。

⑥健康管理
健康診断を実施して腰痛の有無を確認する。腰痛発症時は一時休職、復帰後も医師の指導に従いながら業務を継続する。


介護報酬加算の対象にもなる
ノーリフティングケアを実践する介護施設には介護報酬が加算されます。2021年4月の介護報酬改定では、処遇改善加算内にある「職場環境等要件」の項目に腰痛予防に関する内容と加算条件が記載されています。

介護職にとって腰痛は大きなリスクとなります。腰痛が悪化してしまうと今後の日常生活にも支障が出てきますし、職員の離職にも繋がってしまいます。そのため腰痛予防対策の実施・腰痛を起こさない環境の整備が重要となるのです。

まとめ
今回はノーリフティングケアの概要・具体的な内容・介護報酬加算との関連についてご紹介しました。ノーリフティングケアを実践することで身体への負担を減らすことができ、腰痛のリスクを減らすことに繋がります。
またノーリフティングケアを実践している事業所は処遇改善加算の対象にもなりますし、介護サービスの質の向上にも繋がるのです。


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