+【2021年度改定版対応】認知症ケア専門加算とは?概要・算定要件を解説します+
認知症ケア専門加算とは?
認知症ケア専門加算とは認知症介護の経験がある、且つ認知症介護指導者研修を修了している職員が介護サービスを実施することを評価する加算手当のことです。
こちらの加算手当は認知症ケアを適切に行い、少しでも認知症患者の行方不明や状態悪化を防ぐことを目的としたものとなります。
改定前までは特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の入所系施設が対象でしたが、今回の改定に伴い訪問介護・看護も対象となりました。
種類・算定要件
改定後の認知症ケア専門加算の種類・算定要件は下記の通りです。
加算単位数
認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位(日)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位(日)
※訪問介護・看護や夜間訪問介護に関しては、加算単位数が異なります。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):90単位(月)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):120単位(月)
算定要件
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)
・認知症の利用者(日常生活自立度3以上)が利用者全体の半数以上。
・「認知症介護実践リーダー研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を受講済みの職員が、20名未満の場合は1以上、20名以上の場合は1を配置する。
また数に応じて、数をプラスして人数を配置する。
・事業所or施設の職員に対して、認知症ケアの留意事項共有及び技術指導に関する会議を定期的に実施する。
(会議の開催方法は不問)
②認知症専門ケア加算(Ⅱ)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件を全て満たしている。
・「認知症介護実践リーダー研修」及び「認知症看護に係る適切な研修」を受講済みの職員を、1名以上配置すること。
・介護職員と看護職員に対して、認知症ケアに関連した研修計画を作成し、研修を実施すること。
まとめ
ここまで認知症ケア専門加算の概要・種類・算定要件に関してご紹介しました。認知症ケア専門加算は年々増加する認知症の高齢者に対して、適切な対応を行える人を増やすことを目的とした加算手当です。
今回の改定に伴い、訪問介護・看護も加算対象となりました。また訪問介護・看護は施設入所サービスより加算単位が多くなっています。
原則1人体制のため、専門知識に加えて、高度な対応力と責任が問われるため、加算単位が多くなっているのです。
この記事が参考になったら幸いです。
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