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個別機能訓練加算とは?
概要
個別機能訓練加算とは利用者のリハビリ指導を担当する機能訓練指導員(※理学療法士・作業療法士・看護師等)を配置し、個別機能訓練計画書を作成・実践を行うことで加算される手当です。

個別機能訓練加算の導入目的は、高齢者がリハビリ等を通じて身体機能・生活能力の衰えを防ぎ、少しでも長く元気に生活することです。

こちらは指定された人員配置・実施者・訓練内容等を全て満たすことで加算されます。


個別機能訓練加算の種類・内容
個別機能訓練加算には「個別機能訓練加算Ⅰ」・「個別機能訓練加算Ⅱ」の2種類があります。それぞれ算定要件が指定されており、内容も異なります。


①個別機能訓練加算Ⅰとは
個別機能訓練加算Ⅰとはデイサービスを対象にした、利用者の身体機能・生活能力に関する訓練を実施した場合に加算される手当です。

個別機能訓練加算Ⅰは本来1つのみでしたが、2021年度の改定より個別機能訓練加算Ⅰの中に2種類(イ・ロ)の分類がされることになります。

尚、2021年度の改定を踏まえた算定要件は以下の内容になります。

・単位数
(イ)56単位
(ロ)85単位
⇒算定は(イ)・(ロ)のどちらかのみとなります。


・人員配置
(イ)機能訓練指導員を1名以上
(配置時間指定なし)

(ロ)機能訓練指導員を1名以上
(サービス提供時間帯は終始配置)

⇒(イ)は人員1名以上は必須ですが常時配置する必要がなく、
(ロ)は人員1名以上を常時配置する必要があります。

こちらは機能訓練指導員の常時配置が困難な施設が多いことを受けて改定された内容となります。


・計画書作成
(イ)利用者にアセスメントを行った上で、個別機能訓練計画書を作成する
(ロ)上記に同じ


・機能訓練項目
(イ)身体機能・生活能力の維持・向上を目的とする機能訓練を複数実施
(ロ)上記に同じ

⇒以前は(イ)は主に身体機能に関する機能訓練、(ロ)は生活能力に関する機能訓練と区分けされていました。
しかし訓練内容に大きな違いがあまりないことから、どちらも同じ内容で統一されることになりました。


・訓練対象者
(イ)身体機能・生活能力の維持・向上を目的とする機能訓練を複数実施
(ロ)上記に同じ


・訓練実施者
(イ)機能訓練指導員が直接指導する
(ロ)上記に同じ

⇒(イ)・(ロ)いずれも機能訓練指導員が直接指導するのが前提ですが、他の職種のスタッフが機能訓練指導員の指示の下、補助行為を行うのは問題ないとされています。


・進捗状況評価
(イ)3か月に1回以上、利用者の生活状況の確認・機能訓練の進捗・機能訓練計画の見直しを実施する。
(ロ)上記に同じ

⇒対面での実施が難しい場合は、テレビ電話等のwebツールでの説明も可能としています。
(利用者の同意が得られた場合のみ可能)


②個別機能訓練加算Ⅱとは
「個別機能訓練加算Ⅱ」とは2021年度の改定に伴い新設された加算手当のことです。
厚生労働省よりリリースされた介護情報データベース「LIFE」に利用者情報等の登録を行い、個別機能訓練計画を作成・実践することが算定要件となります。

詳細の算定要件は以下の通りとなります。

①提出期限
(ア)個別機能訓練計画を新規作成した月の翌月10日まで
(イ)個別機能訓練計画の内容を変更した月の翌月10日まで
(ウ)作成・変更問わず、最低でも3か月に1回

②提出情報
・利用者の基本情報(希望の機能訓練・健康状態等)
・機能訓練の内容・目標設定
・機能訓練の実施後の変化、次回以降の課題

(引用元:別紙様式3-3・個別機能訓練計画書より


まとめ
ここまで個別機能訓練加算の概要・加算手当の種類・2021年度の改定内容についてご紹介しました。改定に伴い変化した主な内容は「機能訓練指導員の配置時間の変更」・「訓練項目の区分け廃止」・「LIFEを使用した利用者情報・個別機能訓練計画の登録」が挙げられます。

但しこちらの内容はまた改定時に変更になる可能性もあるため、情報はこまめに確認しておきましょう。

参考になったら幸いです。

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