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+【簡単解説】介護保険法とは?概要・2021年度の改正内容をわかりやすく解説します+

介護保険法とは?
◆概要・背景
介護保険法とは介護保険に関する規定を定めた法律であり、1997年(平成9年)に成立、2000年(平成12年)に施行されました。

介護保険法ができる前は老人福祉制度がありました。ですが老人福祉制度が制定された時代から、老人医療費増大・社会的入院の増加(※1)・寝たきり状態の高齢者の増加等が社会問題となりました。

このような社会問題を解決させるため、1982年~1989年にかけて老人保健法・ゴールドプラン(※2・※3)が制定されました。


(※1 社会的入院…入院治療が不要な患者が、家族の都合によって長期入院させられること)

(※2 老人保健法…老人医療費の一定額控除、老人保健施設の創設等で高齢者の医療費負担の軽減を目的とした法律)

(※3 ゴールドプラン…高齢者政策として施設・サービス整備の定量目標を規定した法律、別称:「高齢者保健福祉推進十か年戦略」)


◆介護保険法の制定
老人保健法・ゴールドプランの制定後はゴールドプランの推進や、従来の制度で発生していた問題の解決に本格的に力を入れていくことになりました。

そして高齢者介護を社会全体で担う体制を整備することを目的に、2000年(平成12年)に「介護保険法」が制定されました。


3年に1度改定が発生する
介護保険法は3年に1度改正が入ります。改正の背景としては「時代に即した介護サービスを提供する」、「介護予防に注力する」、「介護が必要な高齢者を社会全体でサポートする」の3つがあります。

過去介護保険法は5回改正が入っており、時代の流れやニーズに合わせた改正を行っています。


2021年の改正内容
2021年の介護保険法改正では「地域包括支援システムの構築及び支援体制の強化」・「認知症対策・介護サービス提供体制の強化」・「医療・介護レセプト情報を管理するデータベースの強化」・「介護業界の人材確保・業務効率化支援」・「社会福祉連携推進法人制度の新設」の5つのポイントがあります。


◆改正ポイントの詳細
①地域包括支援システムの構築及び支援体制の強化
⇒地域ごとに様々な相談支援サービスを一括で対応できるような体制を作り、円滑に運営するための体制も整備します。

⇒社会福祉法において「相談支援」・「参加支援」・「地域づくり支援」の3つの事業を新たに創設します。


②認知症対策・介護サービス提供体制の強化
⇒認知症の方の支援体制の強化、認知症予防方法の研究等を進めることで、認知症の方が地域社会の一員として参加できるようにします。

⇒PDCAサイクルをベースに、介護データベースを使用した地域支援を行います。

⇒高齢者人口の調査や地域間の介護情報連携を通じて、高齢者1人1人に適切な介護サービスを提供できる体制を整備します。


③医療・介護レセプト情報を管理するデータベースの強化
⇒要介護認定情報・介護レセプト情報に加えて、デイサービス・訪問介護の利用情報や健康状態や介護ケアに関する情報、地域支援サービスを利用している方の基本情報の開示要求が可能になります。


④介護業界の人材確保・業務効率化支援
⇒介護業界の人材確保、介護職員の知識・技能向上のサポート、業務効率化に関する体制を整備します。

⇒平成28年より、介護福祉士養成施設を卒業した方は全員国家試験の受験を必須しており、経過措置を令和5年まで設けています。

⇒ですが今回の改正によって経過措置を令和8年度まで延長します。


⑤社会福祉連携推進法人制度の新設
⇒地域共生社会の実現を目指した支援、災害時の連携体制の強化、社会福祉事業の経営支援等の社会福祉全般の支援強化を行う「社会福祉連携推進法人制度」を新設します。


まとめ
ここまで介護保険法の概要・制定された背景・2021年度の改正ポイントについてご紹介しました。

介護施設で働く人にとって介護保険法は必ず覚える必要がある内容です。利用者・入居者1人1人に適切な介護サービスを提供するため、介護保険法は存在します。

また介護保険法は時代の流れや需要に合わせて内容を3年に1回改正しています。改正によって新しいサービスが創設されたり、支援体制の強化がされているのです。

ご参考になったら幸いです。

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