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安全対策体制加算とは?
安全対策体制加算とは、介護事故を防ぐための対策強化を行った際に加算される手当です。

安全対策体制加算では、入居者が介護事故による怪我・死亡を防ぐために、日頃から事故防止に関する研修や情報共有の機会を定期的に実施することで、手当を加算すると規定されています。

尚、加算対象施設は特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院となっています。

安全対策体制加算の算定要件
安全対策体制加算の算定要件の詳細は下記となります。尚、内容は2021年度の改定を踏まえたものとなっています。

加算単位
1回:20単位

加算要件
・介護施設全体で下記に記載した安全対策を実施すること

①事故防止のための指針整備

②事故報告、再発防止策の提示・周知徹底

③事故防止を目的とした委員会・研修の実施

④事故防止対策の担当者の選定・配置


⇒③に記載されている研修とは、安全対策に関する外部研修を指しています。
具体的な研修内容は事故内容・事故防止対策・事故対応マニュアル・施設マネジメント等があり、研修の主催者は全国老人保健施設協会等の福祉関連の団体であることと定義しています。

⇒④に関しては、事故防止を目的とした研修の受講・事故防止対策実施する担当を設けると規定されています。


尚、上記4つの事故防止対策が不十分・未実施と判断された場合は、1日あたり5単位減算すると規定されています。


(引用元①:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日発行)」(厚生労働省老健局発行))

(引用元②:介護福祉施設サービスの安全対策体制加算の基準(全国老人福祉説協議会発行)


安全対策体制加算のまとめ
ここまで安全対策体制加算の概要・算定要件・改定内容についてをご紹介しました。2021年度の改定では事故防止対策の4つを全て実施すること、対策不十分な介護施設に関しては1日ごとに減算することを内容に追加しました。

今回の改定を踏まえて事故防止対策の実施を強化することで、介護施設における事故防止対策の提示・実施が更に促進されることが期待されます。

この記事が参考になったら幸いです。


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