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サービス管理責任者とは?

サービス管理責任者(通称:サビ管)は、障害者福祉サービスを行う事業所のサービス品質向上のために、障害者総合福祉法により配置が義務付けられています。
事業所の中心的な存在として責任を担い、障害福祉サービス事業所では欠かせない責任者のひとりです。

でも、そんなサビ管の仕事内容や資格の取り方、働き方など、よく分からない…という方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここではサービス管理責任者の業務内容や資格の取得方法、活躍できる職場についてご紹介いたします。

サービス管理責任者のお仕事に興味のある方、障害者福祉に携わっている方、別の分野から転職をお考えの方も、是非参考にしてみてください。

目次
1.サービス管理責任者(サビ管)の役割
 1-1.支援プロセスの管理
 1-2.他の事業所や関係機関、専門職との連携
 1-3.スタッフへの助言・指導
2.サービス管理責任者(サビ管)の仕事内容
 2-1.利用者へのアセスメント、個別支援計画の作成
 2-2.個別支援計画の実施状況のモニタリング、記録
 2-3.支援内容に関する関係機関との連携
 2-4.サービス提供職員への技術的な指導と助言
3.サービス管理責任者(サビ管)になるには~4つの要件~
 3-1.実務経験
 3-2.基礎研修
 3-3.実践研修
 3-4.更新研修
4.サービス管理責任者(サビ管)が活躍できる職場
5.まとめ


1.サービス管理責任者(サビ管)の役割

サービス管理責任者は、障害福祉サービスを行う事業所において、利用者への適切なサービスが提供できるよう管理をおこないます。
サービス管理責任者の主な役割は3点です。ここではそれぞれの内容についてご紹介します。

1-1.支援プロセスの管理

サービスの利用者が障がい者向けサービスを利用する前に必要となるのが、個別支援計画です。
サービス管理責任者が個別支援計画を作成し、その計画に基づいて支援がおこなわれます。この計画には、利用者やご家族などから聞き取った情報を元に、目標設定などが記載されています。

サービス管理責任者は個別支援計画の原案を作成後、支援サービスを提供するスタッフとの会議をおこない、計画の修正や利用開始に向けての準備を進めます。その後、利用者やご家族に内容の説明をし、個別支援計画の内容について了承が得られたあとは、計画の進捗を調査(モニタリング)して、必要に応じて計画の見直しをおこないます。

1-2.他の事業所や関係機関、専門職との連携

他の事業所や医療機関、行政など様々な分野と連携を図り、包括的なサポート体制を構築することは、サービスの品質を高める上で重要です。個別支援計画に沿って適切なサービスを提供するためには、チームケアが欠かせません。関係機関と連携を取り、サービスの質を高め、利用者に合ったサービスが提供されるよう調整をおこないます。

1-3.スタッフへの助言・指導

チームのマネジメントも、サービス管理責任者の重要な役割の1つです。事業所全体のサービスの質を高めるため、サービスを提供するスタッフへの助言・指導をおこなったり、相談に乗ることもあります。

2.サービス管理責任者(サビ管)の仕事内容

サービス管理責任者の役割について簡単にご紹介しましたが、実際にどのような業務をおこなうのかイメージしづらいのではないでしょうか。ここでは、仕事内容についてより具体的にご紹介します。

2-1.利用者へのアセスメント、個別支援計画の作成

利用者が障がい者向けサービスを利用する際に、支援サービスの基となるのが個別支援計画です。
サービス管理責任者は、個別支援計画を作成するために利用者やご家族と面談し、生活環境や心身の状態、相談の背景などを把握する「アセスメント」をおこないます。
アセスメントによって目標や課題を把握した上で、利用者が「今後どのようになりたいのか」「どのような生活を送りたいのか」という情報に基づき、目標を定め、本人やキーパーソンの意向を汲みながら支援内容を組み立て、計画書の原案を作成します。

個別支援計画の記載事項は、下記のようなものが挙げられます。

・利用者の生活の質を向上させるための課題
・具体的な目標と現状(短期目標と長期目標)
・支援内容
・支援期間
・優先順位
・達成度評価

原案が完成した段階で、支援サービスを提供する担当者らとの会議をおこない、計画に修正を加えていきます。その後、利用者やご家族と面談し、個別支援計画の内容の説明をおこない、了承が得られてから支援サービスが開始となります。

2-2.個別支援計画の実施状況のモニタリング、記録

利用者の状況は日々変化します。都度現在の状況と照らし合わせ、個別支援計画書に記載された内容の支援が実施できているかどうか確認しなければなりません。個別支援計画に沿って提供されたサービスについて、定期的に実施状況を把握し、継続的なアセスメントを行い、その効果を評価することをモニタリングと言います。
モニタリング結果により、計画書に記載された内容の支援が出来ていないということが分かれば、その理由と修正が必要となります。そうした実施状況は記録として残しておきます。モニタリングを行った際の記録をモニタリング報告書と呼びます。

モニタリングは半年に1回以上を目安に実施し、必要に応じて支援計画を変更するなど、着実に目標達成できる支援を目指します。個別支援計画の作成・変更にあたっては、利用者本人との面談と計画書の手渡しが必須となります。

■モニタリングの見直し頻度
3カ月に1回以上:就労移行支援 など
6カ月に1回以上:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービス、共同生活援助 など  



2-3.支援内容に関する関係機関との連携

障害者福祉サービスの利用者は、他の事業所や医療機関、行政の各サービスとも関わりがあります。他分野との連携による包括的なサポート体制を構築し、その時々に応じて利用者に合った適切なサービスが提供されるよう調整をおこないます。また、個別支援計画の目標を達成するため、各専門家から意見を伺えば、より具体的に支援を実施できるようになります。

2-4.サービス提供職員への技術的な指導と助言

障害者福祉サービスは、チームでおこなう連携が大事な仕事です。事業所全体のサービスの質を高めるために、サービス管理責任者はチームマネジメントの観点から、サービスを提供するスタッフに対するサービス提供技術の助言や指導を行います。支援の場に同席してOJTを実施するだけでなく、スキルアップのための研修会の実施や外部研修、上位資格の取得促進など、さまざまな方法があります。これらの業務は、障害者総合支援法の関連法令によって実施が義務づけられています。

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準|e-Gov

3.サービス管理責任者(サビ管)になるには~4つの要件~

サービス管理責任者になるには、業務内容や保有資格に応じた一定の実務経験を積んだのち、相談支援従事者初任者研修の一部講義と、サービス管理責任者等基礎研修の受講が必要です。
2018年度までは、分野別(介護・地域生活・就労・児童)に実施されていましたが、2019年4月の改正で、分野を超えた知識の習得を図るため、基礎研修、実践研修、更新研修に統一されました。各研修に対する実務経験の要件も設定されています。実務年数に関する規定も緩和され、従来10年間の実務経験が必要とされていたところ、8年となりました。
また、利用者ニーズの多様化により介護福祉サービスの品質向上が求められており、時代に合わせた知識・技術の向上を目的として、5年ごとの更新制度も新たに導入されています。
ここでは、実務経験として認められる条件や、受講する各研修の内容についてご紹介します。

3-1.実務経験

サービス管理責任者の資格を取るには、厚生労働省の指定施設での実務経験が必要となります。規定の実務経験の要件を満たしていない場合、資格取得に必要な研修を受講することができません。改正後の研修制度では、基礎研修の修了後に指定施設で相談支援業務又は直接支援業務に2年以上従事し、さらに実践研修を修了した後にサービス管理責任者として従事することが可能となっています。そのため、基礎研修は、サービス管理責任者として必要な実務経験年数より2年間短い期間での受講が可能となっています。

ここでいう実務経験の年数とは、例えば「1年以上」の場合は、「実際の従事期間が1年以上であり、かつ実際に従事した日数が1年あたり180日以上であること」となります。5年以上の実務経験であれば、「業務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に従事した日数が900日以上であること」となります。

必要な実務経験
※下記いずれかの経験が必要となります。

・指定の事業所、施設等での通算5年以上の相談支援業務(基礎研修受講:通算3年以上)
・指定の事業所、施設等での通算8年以上の直接支援業務(基礎研修受講:通算6年以上)
・下記の有資格者等は通算5年以上の直接支援業務(基礎研修受講:通算3年以上)
  〇社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者など)
  〇介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級以上)に相当する研修を修了した者
  〇保育士
  〇児童指導員任用資格者
  〇精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
・国家資格等(※)の保有者は通算3年以上の相談支援業務又は直接支援業務(基礎研修受講:通算1年以上)

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士


相談支援業務(通算5年以上/基礎研修受講:通算3年以上)
相談支援業務は身体上もしくは精神上の障害、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務です。
下記いずれかでの従事経験が必要となります。

1.地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業
2.児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター
3.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設および更生施設、介護老人保健施設および介護医療院、地域包括支援センター
4.障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
5.特別支援学校
6.病院、診療所 ※但し、下記いずれかに該当する方
  〇社会福祉主事任用資格を有する方
  〇介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級以上に相当する研修を修了した方
  〇国家資格等(※)の保有者
  〇又は上記1~5での業務に1年以上従事した方
7.その他これに準ずると都道府県知事が認めたもの

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士


直接支援業務|資格なし(通算8年以上/基礎研修受講:通算6年以上)
直接支援業務には2種類あります。

<1>身体上または精神上の障害、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の入浴・排泄・食事その他の介護をおこなうほか、障がいを持った方や介護者に対して介護に関する指導をおこなうこと。

<2>日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援をおこなうほか、その訓練等を行うスタッフに対して訓練等に関する指導をおこなうこと。その他職業訓練または職業教育にかかる業務。

これらは介護職や看護助手、指導員、生活支援員などの職種が相当します。
下記いずれかでの従事経験が必要となります。

1.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院または診療所の病室(療養病床)
2.障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護事業
3.病院、診療所、薬局、訪問看護事業所
4.特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所
5.特別支援学校
6.その他これに準ずると都道府県知事が認めたもの


直接支援業務|資格あり(通算5年以上/基礎研修受講:通算3年以上)
上記直接支援業務に従事する方で、下記いずれかに該当する方。

・社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者など)
・介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級以上)に相当する研修を修了した者
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者


国家資格の保有者(通算3年以上/基礎研修受講:通算1年以上)
下記の国家資格保有者は、以下の2点を満たすことが要件となります。

1.国家資格等による従事期間が通算3年以上
2.相談支援業務、直接支援業務の従事期間が通算3年以上
※1の従事期間に、相談支援業務、直接支援業務に携わった期間を含めることも可能です。

■該当の資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士


以上がサービス管理責任者になるために必要な実務経験となります。また、サービス管理責任者研修を受講する際や、施設・事業所に配置される際には、上記の実務経験を証明する「実務経験証明書」の提出が求められます(※一部地域では、研修受講時の証明書の提出は不要のところもあります)。実務経験証明書は、就業していた事業所や施設、学校等に記載してもらい、各自治体へ届け出る必要があります。実務経験証明書は自分で記入することはできず、必ず施設・事業所にて証明権限がある方(法人の代表者、施設長・事業所長など)に発行依頼する必要があります。
もし過去に勤務していた事業所が現存しない場合は、出勤簿等の記録から業務内容や勤務日数を確認する必要があります。

■勤務先が複数ある場合
研修を受ける際の実務経験証明書は、施設ごとに証明書の提出を求める自治体や、現施設が過去の実務経験もまとめて記入し、前施設の証明書は不要としている自治体もあります。
自治体によって異なるため、必ず自治体や研修事業者のホームページで確認をしてください。

3-2.基礎研修

サービス管理責任者の資格を取得するには、まずは基礎研修の受講が必要です。基礎研修から実践研修までの間にOJT2年以上が必要なため、基礎研修はサービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす2年前から受講が可能で、「相談支援従事者初任者研修」と「サービス管理責任者等研修」に分かれています。これらの研修は講義や演習が中心となり、試験はありません。
基礎研修を修了した時点で、まだ実務経験の要件を満たしていない場合は、すでにサービス管理責任者を1名配置している指定障害福祉サービス事業所等で、2人目のサービス管理責任者として従事することと、個別支援計画の原案の作成が可能になります。

基礎研修
・相談支援従事者初任者研修講義部分の一部を受講(11.5h)
・サービス管理責任者等研修(15h)


3-3.実践研修

実践研修は、基礎研修を修了した方が受講できる研修です。基礎研修修了者となった翌日以後から5年間に、指定の障害福祉サービス事業等で通算して2年以上の相談支援業務又は直接支援業務に従事した方が対象となります。実践研修修了後は正式にサービス管理責任者としての業務が可能となります。

実践研修
・サービス管理責任者等実践研修(14.5h)
※基礎研修修了翌日から5年間で通算2年以上の相談支援業務又は直接支援業務の実務経験が必要


3-4.更新研修

サービス管理責任者実践研修を受講後、5年ごとの更新研修が必要となります。更新研修は、最後の年度に受講者が偏らないよう、年度ごとに受講の優先順位が設けられています。研修希望者が集中した場合は、各年度の受講対象者が優先されるため、自分の優先年度に研修を受けそびれてしまうと、優先受講の対象外となり、研修が受けられない可能性もあります。自分の研修履歴を確認し、必ず年度毎の受講優先順位と自分の更新研修のタイミングを把握しておきましょう。

定められた期間内に更新研修を受けられなかった場合、サービス管理責任者としての資格を失効します。資格を失効してしまった場合、サービス管理責任者として再度従事するためには、実践研修を受け直す必要があります。受け直す場合は基礎研修の受講は不要で、実務経験の適用もありません。

4.サービス管理責任者(サビ管)が活躍できる職場

サービス管理責任者の主な活躍の場は、障害福祉サービスの提供をおこなう各事業所となります。サービス管理責任者の配置義務のあるサービスは以下の通りです。

療養介護

医療機関に長期間入院している常時医療・介護が必要な方に対し、介護や機能訓練などをおこないます。

生活介護

常に介護を必要とする障害者支援施設などの利用者に対して、入浴や排せつなどの介護や生活援助、創作的活動や生産活動の機会提供をおこないます。

自立訓練(機能訓練)

身体障害者や難病患者の方に対して、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所、利用者宅を訪問し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション、生活に関する相談・助言をおこないます。

自立訓練(生活訓練)

知的障害者や精神障害者の方に対して、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所、利用者宅を訪問し、入浴や排せつなど自立生活に必要な訓練を提供したり、生活に関する相談・助言などをおこないます。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を営む住居に入居している障害者の方に対して、入浴・排せつなどの介護や日常生活上の相談・援助をおこないます。

就労移行支援

一般企業への就労を目指す65歳未満の障害者や難病患者の方に対して、主に就労移行支援事業所で、就職活動のサポートや、就労に必要な知識、能力を身につけるためのサポートなどをおこないます。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業や事業所に雇用されることが困難な障害者の方に対して、就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をおこないます。
就労継続支援には、直接雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」の2種類があります。

5.まとめ

今回は、障害福祉サービスにおいて重要な役割を担うサービス管理責任者についてご紹介しました。これまでの経験を活かした働き方がしたいという方や、保有資格を活かしてキャリアチェンジしたいという方、マネジメントやサービス管理に挑戦したい方、障害者福祉の分野でキャリアアップを目指したい方などにはおすすめできる職種です。
当社でもサービス管理責任者(サビ管)のお仕事を多数取り扱っていますので、ご興味のある方は是非コチラからお問合せください。

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