+【2021年度改定対応版】認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?+
認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?
「認知症行動・心理症状緊急対応加算」とは、利用者が認知症が原因による行動・症状が発覚し、医師から早急な施設入所が必要だと診断を受けて、施設への入所をした場合に加算される手当です。
認知症高齢者の認知機能の低下や行動・心理症状(別称:BPSD、周辺環境・身体及び心理状態が相互しあうことで起こる症状)に対して早期に対応することで、在宅生活を継続させることが目的です。
今回の改定では在宅生活をしている認知症高齢者の対応を迅速にするため、加算対象の施設形態が増えることになりました。
対象施設・単位数・算定要件
「認知症行動・心理症状緊急対応加算」の対象施設・単位数・算定要件は下記のとおりです。
◆対象施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
(介護老人保健施設・療養病床病院・診療所・介護医療院)
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養施設
(療養病床病院・診療所)
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者介護
・小規模多機能型居宅介護
(短期利用のみ)
・看護小規模多機能居宅介護
(短期利用のみ)
⇒尚、病院や入所系施設へ既に入所・利用中の方に関しては対象外です。
◆単位数
200単位(日)
◆算定要件
・認知機能の低下・行動/心理症状を発症している
・在宅生活が困難、且つ短期利用居宅介護の利用が適切であると判断されており、
介護サービスを実施している
・サービス利用開始日から起算して7日間まで算定できる
⇒尚、既に入所予定日が決まっており、予定日の通りに入所した場合は、算定できません。
まとめ
ここまで認知症行動・心理症状緊急対応加算の概要・対象施設・単位数・算定要件について解説しました。
認知症に関連した加算手当は多数ありますが、今回は在宅生活を送っている認知症高齢者の早期対応を評価するための手当となります。
また認知症高齢者の方と同居しているご家族の介護負担を減らすことも目的としています。
介護職員側も認知症対応の技能が学べますし、ご家族側も介護疲れによる体調不良やメンタルケアにも繋がるため、積極的な加算が推奨されています。
この記事が参考になったら幸いです。
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