+【2021年度改定対応】サービス提供体制強化加算とは?概要・詳細を解説します+
サービス提供体制強化加算とは
サービス提供体制強化加算とは、「介護サービスのクオリティ向上」・「介護職の離職率減少」・「介護職のキャリアアップ」の3つの実現を目的に設立された加算手当です。
サービス提供体制強化加算が設立された背景には、「人員不足」・「介護職志望の求職者の減少」等が広がったことにあります。介護職は賃金水準の低さや外部からの評価が伴わないという問題が多く発生しており、それに伴い離職率も高くなってしまうという問題が起きていました。
この問題を受けて厚生労働省は、介護職の社会的立場の向上・雇用率の向上を目的にサービス提供体制強化加算を導入することを決定し、現在に至ります。
また平成27年度の介護報酬改定ではサービス提供体制強化加算の拡充を行っています。
算定要件
サービス提供体制強化加算の算定要件は事業所によって異なります。詳細は下記の通りです。
(引用元:令和3年度介護報酬改定に向けて(厚生労働省発行))
①訪問入浴介護・訪問介護
A.介護福祉士が人員全体の40%配置されていること。
実務者研修・初任者研修修了者を人員全体の60%配置されていること。
⇒訪問入浴介護:36単位(1回)
⇒訪問介護:18単位(1回)・126単位(1人当たり・月)
B.介護福祉士が人員全体の30%配置されていること。
実務者研修・初任者研修修了者を人員全体の50%配置されていること。
⇒訪問入浴介護:24単位(1回)
⇒訪問介護:12単位(1回)・84単位(1人当たり・月)
②デイサービス・リハビリ型デイサービス
A.介護福祉士が人員全体の半分以上配置されていること。
⇒18単位(通常・1回あたり)・72単位(要支援1・1人あたり(毎月))・144単位(要支援2・1人あたり(毎月))
B.介護福祉士が人員全体の40%以上配置されていること。
⇒12単位(通常・1回あたり)・48単位(要支援1・1人あたり(毎月))・96単位(要支援2・1人あたり(毎月))
C.3年以上勤務している介護職員が人員全体の30%以上配置されていること。
⇒6単位(通常・1回あたり)・24単位(要支援1・1人あたり(毎月))・48単位(要支援2・1人あたり(毎月))
③小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
A.介護福祉士が人員全体の50%配置されていること。
⇒640単位(1人あたり(毎月))
B.介護福祉士が人員全体の40%配置されていること。
⇒500単位(1人あたり(毎月))
C.常勤の介護職員が人員全体の60%配置されていること。
3年以上勤務している介護職員が>人員全体の30%配置されていること。
⇒350単位(1人あたり(毎月))
④グループホーム・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・介護医療院・ショートステイ等
A.介護福祉士が人員全体の60%配置されていること。
⇒18単位(1人/日あたり)
B.介護福祉士が人員全体の50%配置されていること。
⇒12単位(1人/日あたり)
C.常勤の介護職員が人員全体の75%配置されていること。
3年以上勤務している介護職員が>人員全体の30%配置されていること。
⇒6単位(1人/日あたり)
このように事業所別に条件が設定されています。特に介護福祉士資格を持った職員を一定以上の割合で配置すると、介護サービスのクオリティ向上が期待できることから、加算単位が高く設定されています。
まとめ
ここまでサービス提供体制強化加算の概要・導入背景・算定要件についてご紹介しました。介護業界において介護サービスのクオリティ維持・向上と人員確保は特に重要な課題とされており、課題解決の1つの対策として今回ご紹介した「サービス提供体制強化加算」が大きな役割を果たしています。
尚、万が一事業所の人員配置の変動や体制変更等が発生した場合は、速やかに変更の届け出が必要となります。
今回の記事が参考になったら幸いです。
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