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ここではマイナンバーと介護資格の紐づけを行う「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用」についてご紹介します。
(引用元:社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会 報告書(厚生労働省)


マイナンバーと介護資格が紐づけ!メリットはあるの?
概要
2021年1月、厚生労働省は医療・介護資格とマイナンバーを紐づけして登録することを決定しました。この施策が施行されることで、提供されたマイナンバーが住民基本台帳ネットワークシステムに登録され、オンライン化が進められることになります。


施行の背景
今回のマイナンバーと介護資格の紐づけがされた背景は、大きく分けて「資格情報の閲覧のスムーズ化」・「人材確保のスムーズ化」の2つが挙げられます。

現在社会保障に関する手続きは紙ベースですが、マイナンバーとの紐づけが始まることで手続きのオンライン化が実現できるため、手続きの簡素化が期待できます。


対象資格
対象となる資格は医療・介護・福祉に関連した合計31個の国家資格です。また対象となる介護・福祉関連の資格は以下の通りです。


・介護福祉士

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・介護支援専門員

・保育士


紐づけによるメリット
マイナンバーと介護資格の紐づけによる多くのメリットが発生します。この見出しでは、具体的なメリットをご紹介します。


①添付書類を省略できる
住民基本台帳ネットワークシステムによる情報連携が可能になるため、手続き時の添付書類が不要になります。


②オンライン届出が可能になる
マイナンバーカードの電子証明書を使った、オンラインによる届出が可能になります。


③資格情報を最新化できる
管理者による登録内容の照会・変更が容易になることで、届出漏れによる更新停滞を防止できます。

オンライン上で届出の勧告や内容修正が可能になるため、常に最新の資格情報を維持することができます。


④資格情報の証明・提示が可能になる
マイナンバーポータルを使用して、保有している資格情報を証明・提示ができます。

また雇用する側も資格情報の確認がスムーズになります。


⑤就業支援が受けられるようになる
本人の希望がある場合に、マイナンバーポータルを通じた就業支援を受けられるようになります。


サービスを受けるにはマイナンバーカードが必要?
マイナンバーと介護資格の紐づけによるメリットは多くありますが、サービスを受けるには、マイナンバーカードを持つ必要があります。

ただ日本全国でのマイナンバーカード交付枚数率は15.5%。都道府県別で一番高い交付枚数率を記録している宮崎県でも、21.1%となっています。

(※引用元:総務省発行「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和2年3月1日現在)」より)

このように現在のマイナンバーカードの普及率は低いのは、「どのように手続きしたら良いか分からない。」・「手続きが面倒だ。」・「マイナンバーカードを持つメリットが分からない。」等とお考えの方が多いことが挙げられます。

ですが今回のマイナンバーと介護資格の紐づけ開始に伴い、マイナンバーカードを持つメリットは多くなると言えます。

この機会に未所持の方は是非とも発行してみてはいかがでしょうか。

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